2024/10/22
令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、「自転車の危険な運転に新しく罰則が強化」されます。
以下改正の主な内容です。
【自転車運転中の携帯電話使用等の禁止】
「携帯電話・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為」が新たに禁止され、罰則の対象となります。
違反者は、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となり、さらに交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
【自転車の酒気帯び運転および幇助】
「自転車の酒気帯び運転」のほか、「酒類の提供や同乗・自転車の提供」に対して新たに罰則が整備されます。
違反者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となり、自転車の提供者は、「3年以下の懲役又は「50万円以下の罰金」となります。また、酒類の提供者、自転車の同乗者も「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、「自転車運転者講習制度」の対象となります。
以下改正の主な内容です。
【自転車運転中の携帯電話使用等の禁止】
「携帯電話・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為」が新たに禁止され、罰則の対象となります。
違反者は、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となり、さらに交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
【自転車の酒気帯び運転および幇助】
「自転車の酒気帯び運転」のほか、「酒類の提供や同乗・自転車の提供」に対して新たに罰則が整備されます。
違反者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となり、自転車の提供者は、「3年以下の懲役又は「50万円以下の罰金」となります。また、酒類の提供者、自転車の同乗者も「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、「自転車運転者講習制度」の対象となります。