2026/08/31
令和8年9月1日から「生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ」となります。
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
「中央線や車両通行帯が設けられている一般道路」や「中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路」等は、法定速度は変わらず、引き続き60km/hになります。
また「道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路」では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
出典:警察庁
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
「中央線や車両通行帯が設けられている一般道路」や「中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路」等は、法定速度は変わらず、引き続き60km/hになります。
また「道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路」では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
出典:警察庁




